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2018年10月15日

3月も5月も10月もあっという間に・・・業界ニュース

mba

ナックの松田です。やはりと言いますか、ついにと言いますか、本日、増税に関する動きが、あるようですね。記事を読む限りでは、来年10月1日に予定通りに、安倍首相が消費税を10%に引き上げるための対策を、検討するよう関係閣僚に指示するとのこと。

リーマン・ショック級の出来事がない限り、増税する方針のようですので、よっぽどのことがなければ、今回は、延期はなさそうですね。


お茶菓子、贈答品は「8%」


先月くらいから、消費税関連のニュースが、増えているように思えますが、その中でも、、、「軽減税率」の外食の定義ついては、目をひく内容ではないでしょうか。


「軽減税率」の対象品目は、以下が、増税実施後でも、税率、据え置きで「8%」となります。

・酒類・外食を除く飲食料品
・週2回以上発行される新聞(定期購読契約)

この中の、「外食」の定義が、いろいろなところで影響してきそうです。


「政府広報オンライン」というHPでみると、外食とは、、、

・テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う
・飲食料品を飲食させるサービス


これの具体例を簡単にあげると、牛丼屋、ファーストフード店、フードコートは、店内飲食は外食扱いで「10%」、テイクアウトは軽減税率の適用対象で「8%」。コンビニのイートインで、食べたら「10%」、持って帰ったら「8%」。「ケータリング・出張料理等」は「10%」。そば、ラーメン、ピザなどの出前は「8%」。


ん~単純に考えて、持ち帰る人が多くなりそうですし、深刻な人手不足と言われる中、出前も増えそうですよね。ちなみに、いす、テーブル等の飲食設備がない場合の屋台での軽食は「8%」と書いてあって、これは、お祭りの屋台、クレープとか、たこ焼きなどのことかな?と思うのですが、全国の屋台のいす、テーブルの有無を確認するのは、自己申告?屋台以外でも、ちゃんと、守られているかどうか、すべての飲食店を確認すことが、現実的に可能なのか。自分がこの税率変更にちゃんと適応できるかと、同じくらい気になるところではあります。


ちなみに、飲食店じゃなくても、来客の際に出すお茶やお菓子や、取引先への贈答品は、軽減税率の対象で、「8%」になるようですので、経費計上では、分けて管理する必要があります。


10連休と10%と経過措置


前回の増税の際には、増税後の冷え込みと表現されるように、如実に着工戸数に影響がみられました。政府は、駆け込み需要と反動減を抑える対策として、住宅に関しては、「すまい給付金」の拡充は決定しており、その他に、さらなる優遇策を講じる考えで、住宅ローン減税の拡充などを検討しているそうです。


増税の際には、また、消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないようにということで、「経過措置」もとられます。


消費税は、当然のごとく、原則として、引き渡し時点の税率により、決定されます。ですから、住宅の引き渡しが、2019年9月30日までに完了すれば、消費税は「8%」ここに、引渡し時期により消費税率が変わるとなると、安心して契約を締結することができないという観点から、半年前の指定日の前日までに、請負契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率を適用することとされています。


おそらく、、、2019年3月31日までかと思いますが、これにより、引き渡し時期は、いつもよりシビアになる可能性がありますね。


それに伴い、人員の確保や、現場のスケジュールもタイトになるのではと。増税になるとすれば、、、約1年後のことですが、来年の5月には10連休もありそうですし、逆算していくと、勝負所は限られてきそうですね。


まだまだ、優遇措置など、これから決まることも多く、目が離せませんし、まだ先のことかもしれませんが、思っているより、3月も5月も10月も、あっという間にきてしまいそうですから、気が抜けないですね。

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