【工務店MBA】建築業界の最新ニュース(H23 2/28号)
MBA
2011.2.28
今回のテーマ:「補助金・減税制度活用で需要を掘り起こそう」後編 H23/2/28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【工務店MBA】建築業界の最新ニュース
発行:株式会社ナック
工務店MBA事務局
/www.home-builder.jp/
TEL:03-3343-3000
中條 達也
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━工務店MBA事務局
/www.home-builder.jp/
TEL:03-3343-3000
中條 達也
「いらっしゃいませ!」
「いらっしゃいませ!!」
「いらっしゃいませ!!!」
「本日は、お日柄も良く、晴天で!」
「こんにちわ〜」
「寄ってらっしゃい。見てらっしゃい。」
「いらっしゃいませ!」
(^_^)
社長!本日は、大盛況ですね!
●こんにちわ、中條です。
先週は、営業上のプレゼンについて、お話しました。
今回は、とある会社の見学会で
『惜しいっ!もったいないなぁ〜・・・』
と、気になった事がありましたので、ご紹介します。
ちなみに、冒頭のあいさつは、パチンコ屋さんの
呼込みではありませんよ。
とある会社の見学会です(^o^)
かなり、来場もあり本当に大盛況でした。
(^_^)
現場見学会を開催し、たくさんのお客さんに
来てもらえると、まずは第一段階クリア!!!
社長は大喜び!!
(^A^)/
ですよね。
今回のこのイベントでは、土・日の2日間で、
ざっと、118組320名のご来場があったらしいです。
中條「すごいですね!」
中條「いつも、こんなにいっぱいの人に
来場してもらってるんですか?」
社長「いつもよりは、まだ少ないよ!」
社長「一時期は、この倍くらい来てたよ!」
この会社のお出迎えのスタッフは、およそ12名!
年間に10回程イベントをされているそうです。
このイベント回数に加えて、この集客力。
否が応でも、ある事を聞きたくなります。
「ところで社長、受注数は・・・?」
「ところで社長、売上は・・・?」
もちろん気になりますよね?
(?_?)
その気になるその答えは・・・
受注数は年に、30棟くらいだそうです。
(・・・あれ???)
これだけたくさんの方が、見学会に来ているのに、
ちょっと契約数が少ないのではないか?
その理由はなんだろう?
(?o?)
別段、気になるところがない
建物は立派だし・・・・
スタッフも元気よく、笑顔もステキ・・・・
女性のスタッフも居て、男臭くない・・・・
たくさんの理由を思いつきましたが、
とにかく、調査開始!
●そこで気になるアンケートは?
アンケートを見せてもらいました。
(!O!)
全く問題なし!
営業マンの話を聞くと、アンケートも
社員みんなで、何度も作り直したそうです。
8つ程度の質問で、
・とにかく分かりやすい。
・とにかく読みやすい。
・チェック式なので、記入しやすい。
・更に一言コメントの記入欄があって、
お客さんの感想も分かりやすい。
別段、悪いような表現をしているアンケート用紙も目に付かない。
その他、集客ツールが行き過ぎではないか?
と思い、細かに、チラシやDMを見せてもらうも、
格段悪いわけではない・・・。
ここまで来たら、
自分が刑事さんになったような気分!
契約率を下げている犯人をみつけなくては!
(かなり大げさです。)
捜査開始から2時間後・・・
まったくのお手上げでした。
(>_<。)
ここの会社は、資料や準備に、かなり気を使い
前日の金曜日には、丸一日かけて、お客さんの
お出迎え仕度を整えるらしいです。
その成果でしょうか、
お客さんも雰囲気よく、帰っている。
メルマガをご覧のみなさんは、どうですか?
何が悪いと思いますか?
・・・・・・・・。
感の良い方は、お分かりですよね?
●犯人を見つけました!
契約率を下げている犯人は?
堂々と目の前に、居ました!
逃げも隠れもしていません。
(*_*)
その犯人とは?
先ほど、疑いをかけた「アンケート」です!
ただし、アンケート用紙が悪いのではなく、
その、扱い方に問題があったのです。
アンケート回収の流れは・・・
事前に渡しているアンケートに記入してもらい、
最後に受付に戻ってきたところで、
スタッフに用紙を手渡します。
さすがに、スタッフ教育がなされているのか
アンケート項目の確認作業を終えてから、
「ありがとうございました!」(^0^)
と言って、終了です。
ん?普通じゃないか?どこに問題が?
(ー_ー)
ですよね。普通に傍で見ていると、問題ないのですが・・・。
アンケート用紙にこんな質問がありました。
■あなたが、当社の見学会に来た理由を教えてください。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
営業としては、話の広がりをつけられる「大きなポイント」です!
言い換えれば、突っ込みどころ満載の項目です。
なぜ、突っ込みどころが満載なのかというと、そこには、
お客さんの、悩み・不安が、ギッシリと詰まっているからです。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
しかし、残念ながら、その“突っ込みどころ”には触れず、
「住宅の仕様材料について、どう思うのか?」
ということについて、事務員さんが徹底してヒアリングしてました。
(Q_Q)
(ん〜〜、そっちを聞いちゃう??)
お客さんは、
「悩みや不安を解消できるかもしれない・・・」
と言うように、何かを期待をする時に初めて、次の行動に移します。
ちなみに、ここで言う行動とは、ズバリ、次回アポのことを指します。
せっかくお客さんの、「悩み・不安」について、
触れるチャンスがあるのに・・・(*_*)
ちなみにこの会社は、営業マンが見学会の時に、
次のアポを取るスタイルではありませんでした。
そうであれば、なおさら、少しでもお客様に
期待を感じて帰ってもらわないと、次のアポが
取れる率は、なかなかあがりませんよね。
アンケートで聞く項目や接客が、しっかりと出来ていただけに、
『惜しい!もったいないなぁ〜』と、感じた見学会でした。
この会社ように、ツールなど準備がしっかり出来ていても、
使い方次第で、契約率UPに繋がらないケースもあります。
せっかくですから、
ツールは使い方をよく考え
効率よく、利用しましょうね!
(^_^)
○●○●○●○●○ 工務店MBA 業界ニュース ●○●○●○●○●
今回のテーマ「補助金・減税制度活用で需要を掘り起こそう!」 後編
◆耐震リフォームにも国の補助金
どこかで大きな地震が起きるたびに、既存住宅の
耐震性が話題になりますが、耐震改修リフォームは
下記のように、一向に進んでいません。
<建築時期> <戸建ストック> <耐震補強実施率>
・昭和55年以前 1015万戸 4.1%
・昭和56年〜平成2年 512万戸 2.9%
・平成3年〜 943万戸 1.7%
耐震に関する建築基準法の改正が行われたのは昭和56年で、
それ以前の建物に特に問題があると言われています。
昭和55年以前の戸建住宅ストックは1000万戸を超えますが、
耐震補強実施率は5%に満たないのです。
既存住宅の耐震改修に関しては、以前から県や市町村による
助成制度はありましたが、財政の厳しい地方自治体では
制度がないケースも多く、住み手にとって分かりにくいものでした。
しかし昨年末、国が1戸当たり30万円まで補助金を
出すことが決まり、どの地区の工務店でも使いやすくなりました。
各自治体には助成金の相談窓口が設けられておりますので、
情報を収集して活用しましょう。
とは言え、耐震改修だけでお客様の関心を引くことは、
難しいことも多いかもしれません。
外壁材の張り替えによるリニューアルや、エコポイント絡みの
リフォームなどと組み合わせて、助成金のメリットを
アピールしていきましょう。
◆住宅資金贈与は1000万円まで非課税
住宅資金の贈与に関する税制としては、平成15年に
導入された「相続時精算課税制度」があります。
これは親が子に住宅資金を贈与した場合、
3500万円までについては、課税が相続発生時まで
先延ばしされるというものです。
つまり一見贈与のようですが、親が死亡した時相続財産に
加算されるため、使う側にとってメリットの乏しいものでした。
しかしその後、500万円までは相続税自体を
非課税とする制度ができ、昨年の税制改正では、
景気対策として上限額が1500万円まで
一気に引き上げられました。
今年は1000万円まで引き下げられますが、それでも相続税が
発生する可能性のある世帯では、メリットがあります。
・贈与は親だけでなく、祖父母からでもOK
・上限金額は1000万円
・住宅建築のための土地取得資金でもOK(従来はNO)
折しも民主党政権は、相続税の増税を決定しました。
従来5000万円+1000万円×相続人員、つまり妻と子供2人なら
8000万円が基礎控除(=非課税)でした。
しかし今回の改正で、3000万円+600万円×相続人員、
つまり前記の例で言えば4800万円と、大幅に下がります。
これくらいだと都市部居住者では、住宅だけで
超えるケースも少なくないと思われます。
まだ適用時期ははっきりしていませんが、
今年4月1日以降の相続(死亡)からの予定です。
住宅取得適齢期のお子様がいて、贈与できそうなお客様には、
こうした情報をお届けすることが必要です。
また今回の改正で、上限金額は昨年より500万円減額されましたが、
これまで認められていなかった土地の先行取得資金についても
認められるようになりました。
つまり今すぐ建てるつもりはなくても、少し先に予定していれば、
土地購入資金を贈与してもいいのです。
贈与税以外にも、省エネやバリアフリーに関する
減税制度が、来年まで延長されています。
かかった費用の10%、20万円以内が、所得税から控除されます。
例えば省エネのための改修工事で300万円かかった場合、
お客様は23年度であれば20万円の所得税が戻ってくるのです。
(但し所得税を20万円以上払っていることが条件です)
なおバリアフリー工事に関しては、
24年度は上限が15万円に下がります。
以上見たほかにも、太陽光発電や燃料電池の補助金は、
1戸当たりの補助金額は少なくなるものの継続しますし、
自治体独自で行っている助成制度もかなりあります。
よく情報を集めて、自社で使えそうなものは
積極的に使っていきたいものです。
(情報提供:住宅産業研究所)