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2013年07月22日

【工務店MBA】建築業界の最新ニュース(H25 7/22号)

今回のテーマ:「消費増税前契約まで、ラストスパート!」(前編) H25/7/22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【工務店MBA】建築業界の最新ニュース

発行:株式会社ナック
工務店MBA事務局
/www.home-builder.jp/
TEL:03-3343-3000
萩原 舞花
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもご愛読ありがとうございます。

工務店MBA事務局の萩原です。



先週のお話です・・・



社内で女性誌を見ていたところ・・・

「プチプラ」という言葉が出てきました。



・「プチプラな服」

・「プチプラな小物」

・「プチプラな化粧品」



最近の女性誌は、至るところに

「プチプラ」という言葉が出てきます。

(*^o^*)



今や20-30代の女性の間では当たり前の用語で、

むしろ私の中では「知ってて当然」の言葉

だと思い込んでいました・・・



が、しかし・・・・



1名の女性社員を除く、私の部署の男性陣には

全くもって通じませんでした。



この人なら知ってるだろうな・・・

という若い男性社員にも聞きましたが、



「プチプラ何それ・・・!?」

「何言ってるの・・・?」



という反応でした。

( ̄Д ̄;;



びっくりです。

びっくりです。

びっくりです!!!!



ちなみに、工務店社長の皆様は・・・

「プチプラ」という言葉をご存知ですか?



もちろん、今を輝く子育て世代と家づくりを

なさっているのですから・・・

知ってますよねぇ〜?

(o゜∀゜)ノ(o゜∀゜)ノ



■ 「プチプラ」について考えてみる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★



さて、正解を申し上げますと、

「プチプラ」とは、「プチ・プライス」の略です。



安くても、カワイイ&お洒落な商品のことを言います。

最近では1着の高値な洋服を買うよりも、比較的

安くて着回しができるような服を何着か

購入するのがトレンドなのです。



化粧品もそうです。

高価な化粧品と同じくらいの効果がある、

プチプラコスメを使うのが流行っています。



プチプラコスメのランキングなんかも、

インターネット上でよく見ます。



化粧品においては、多くのユーザーが実際に

使った感想をコメント形式でネット上に投稿

しています。



口コミを参考にしてから

購入をする傾向が見られます。



友人と会話をしていても、



「○○ランキングで口コミが1位

だったから使っている。」



という話をよく聞きますよ♪



そうです。



現代の若者の傾向は、高価なブランドを

身に付けるよりも、このように比較的

安値でも「かわいい」「かっこいい」ものを

身に付ける事が、むしろ「お洒落」なのです。



■ 世の中のトレンドに関心を持つ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★



お客様が20〜30代の子育て世代の皆様は、

やはり世の中のトレンドを知っていないと

いけないと思います。



・人気作家の本は読んでいますか?

・人気のテレビ番組は観ていますか?

・最近の若者のファッションのトレンドは?

・今年の流行語大賞は?

・住活って言う言葉、知っていますか?

・家を建てるお客様の本音って知っていますか?

・昔からの家づくりの固定概念を、
 お客様に押し付けていませんか?



テレビ番組の中では、年代別に振り分けて

トレンドを紹介するバラエティー番組も、

結構面白いですよ。



家づくり関連でご紹介すると・・・

今はなんといっても「半身浴」ブームで、

若い女性は「ビニール傘」を差して、

入浴するとかしないとか・・・(笑)

ダイエット効果になるそうなんです。



あとは、お風呂で「アイス」を食べるのが

若者の間で流行っているそうですよ。



硬いアイスクリームが、とろ〜りと

とろけて丁度良くなるそうです♪

(*^o^*)



お風呂が、体を洗うための空間から

個人のリラックスタイムを楽しむ空間に変化したのです。



このように、若者のトレンドに目を向けることによって

今後どのような「生活」が求められているのかを予測

できますよね!



お客様との信頼関係を築く上でも、トレンドを知っている

だけで話が盛り上がります。



住宅のトレンドに目を向けるのも大切ですが、

そこに住む人たちの「暮らしのトレンド」にも

アンテナを張ってくださいね。



「暮らしのトレンド」にアンテナを張ることで現代のお客様が

求める家づくりのカタチも見えてきます。



以前、工務店MBAでは「嫌消費世代」について

お話をしたことがあります。



是非、こちらも今一度読み直してみてください。

2013/02/h25_24.html



ぜひぜひ、社内で「プチプラ知ってる?」って

聞いてみてくださいね(o゜∀゜)ノ!



私も随時、若者のトレンドを皆様に発信

していけるように情報収集しますね!



今後も、お付き合いくださいませ♪



参考になりましたでしょうか?

それでは、また来週♪



○●○●○●○●○ 工務店MBA 業界ニュース ●○●○●○●○●



「消費増税前契約まで、ラストスパート!」(前編)



■経過措置期限の9月末まであと2ヶ月



もうすぐ8月、2014年4月の消費税増税時期まで、

あと8ヶ月となりました。



そして注文住宅を手掛ける会社にとっては、

その前に一つの山場を迎えます。



住宅などの請負契約に特別に設けられた

消費増税の経過措置です。



その契約期限は9月末まで。

残り2ヶ月を残すのみです。



9月末までに契約することで、消費税5%が適用に

なるという特別期間ということで、増税前に

住宅を買いたいと思っているお客様が、

慌てて動き出す可能性があります。



つまりこれから9月末までは多くのお客様が来場し、

瞬間風速的に市場が活気づくことが予想されます。



既に大手ハウスメーカーは、前年比2桁増の受注を続けていますが、

景気のムードも良いことから、工務店も含め市場全体で

顧客の動きは活性化するでしょう。



その反面、沢山のお客様が来場し、多くの受注を

取るということは、需要の先取りで

あることが一般的です。



前回消費税が上がった1997年度の住宅着工の

反動減は極めて大きなものでした。



住宅業界が懸念するのは、あまりに激しく

駆け込みが起きた場合の反動減です。



今回の消費増税は8%、10%の二段階であること、

また国の政策としても、消費税の影響をなるべく

抑えようと、今からいろんな

手を打ってくれています。



6月の末には、政府与党から、住宅ローン減税に加えて、

年収が低いほど給付額を増やすという

現金給付案も出てきました。



確かに増税後のローン減税拡充と現金給付は、

駆け込み購入をある程度抑えられ、結果的に

反動減も抑えられるであろうと期待される制度です。



このような消費増税緩和策により、ユーザーはどう動き、

それに対して住宅会社はどのような売り方をすればいいのでしょうか?



■消費増税前販売の注意点



まずそもそもの話ですが、「消費税増税」は確定事項ではありません。



昨年のちょうど今頃に、「消費増税法案が成立した」

というのに過ぎない状態です。



ただ、ほとんどの企業や国民は、

消費税が上がることを前提として動いています。



このまま行けば増税は実施されると思いますが、

本当に増税するかどうかを判断するのは、

今年の秋頃になります。



経済成長率2%(実質)の成長を見込むという「景気条項」が

クリアされた時に初めて、増税実施ということになるわけです。



ですから注意点の一つとしては、

「増税によって住宅価格は上がります」

という売り方は適切ではない、ということになります。



次に、目前に迫った増税経過措置期限までの

売り方を考えてみましょう。



消費税はその引き渡し時の税率が

適用になるというのが原則です。



ただ注文住宅のように工期が長い場合、引き渡し

時期がずれる可能性があります。



つまり来年4月以降の引き渡しとなると、

8%に税率が上がってしまいます。



そこで注文住宅のような請負契約の場合、

増税半年前の9月末までに契約すれば、

5%の税率を適用できると確約しましょうという

特別措置が設けられているわけです。



つまり、 9月末までに契約をすれば、基本的には、

いつ着工し、いつ引き渡しになったとしても、

5%の税率で建てられます。



但し、期限内に契約を済ませても、

10月以降に設計変更などを行い、

金額が変更する場合には注意が必要です。



その場合、引き渡しが来年4月以降になったケースでは、

増加した分の代金に対する消費税は税率8%の適用になります。



この辺り、見積り書にしっかりと、条件の

文言を入れておいた方が良いでしょう。

見積り書の有効期限も必要です。



もう1点、期限が迫ってくると

問題になるのは、着工の遅れです。



9月の受注ともなると、着工が来年以降に

ずれ込んで来ると思われます。



受注残を多く抱える会社などは、6月時点で受注した

着工分は12月以降、中には既に1年先

というところもあるでしょう。



着工遅れの注意点としても、「木材利用ポイント」の

適用になるかどうかがあります。



木材利用ポイントの適用となり、

ポイントを付与してもらうには、

2014年3月までに着工しなければなりません。



つまりポイント自体も限りがあるわけですし、

着工遅れが大きな問題になって来る場合もあるわけです。



いずれにしても、9月末までの経過措置終了までは、

多忙を極めると思われますので、工期のスケジュールなども

しっかりと合意してもらい、トラブルにならないように

心掛けないといけません。



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(情報提供:住宅産業研究所)

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