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2011年07月04日

【工務店MBA】建築業界の最新ニュース(H23 7/4号)

今回のテーマ:「大増税はビジネスチャンス!?」後編             H23/7/4

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【工務店MBA】建築業界の最新ニュース
発行:株式会社ナック
工務店MBA事務局
/www.home-builder.jp/
TEL:03-3343-3000
中條 達也
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

先日、特別な打合せに行ってきました。


中條「どうも、はじめまして」

  「先生とお会いできるのを楽しみにしていました」

  (^0^)


先生「こちらこそ、お目にかかれて光栄です」

  (^_^)


打合せは、かなり盛り上がり、気がつくと・・・


先生「あら、もう2時間が過ぎてしまいましたね。」


中條「話に花が咲き、楽しい時間はほんとうに早いですね。」



約1ヶ月もの間、この方の話を伺いたくて、この打合せのために

訪問打診をひたすらしてきました。



その結果・・・


先生「また、次回の打合せを楽しみにしていますね。」

(^O^)

中條「有意義なお時間をありがとうございました。」

(^<^)



※こんな風に、皆さんに役立つセミナーをつくっています。

(^_^)



●こんにちわ、中條です。


私の方では現在、

かなり楽しみな講演をつくり上げています。



冒頭の会話は、その講師となる方とのやり取りです。

とても、気の良い方で、話題も豊富、

何よりも言葉の受け答えが、天下一品です!

その方の講演を9月に予定しています。

日程が近づいたら、改めてご案内しますね。

(^0^)



●突然ですが、みなさんに質問です。


皆さんが初対面の方とお話をする際に、

何に気をつけて、お話をされていますか?



最近、若い人の言葉や態度が気になります。

そんなことはありませんか?

(@_@)



お客様に向かって・・・

「○○さんは、4人家族だよね?」

「次の土曜日、3時から空いてる?」



電話口でふんずりかえりながら・・・

「あ〜。知ってる、知ってる。それ、いつだっけ?」



相手が

お客様だろうと社内の人だろうと

表現の違いがありません。

先輩も後輩も、上司も同年代も、同じ言葉で話します。

(>_<)



態度でも、その人の個性が表れていて、

好きなように振る舞います。



例えば、話をする際の態度や振る舞いにも、

良い態度と悪い態度があります。



相手や周りのひとが、その態度を見てどう感じるか?です。

そのひとの態度ひとつで、

会社の素質までが問われます。



自分が当たり前と思い、やっていた事が

相手にとっては、「ムカッ」っとくるような事は時としてあります。



そんなことが、自社のスタッフであったとしたら、

とっても、もったいないですよね。



現代では、

若い人だけではなく、

年齢に関係なく、

言葉や態度に疑問を抱いてしまうことが良くあるそうです。



でもこれって、オーバーなお話?

「ちょっと言いすぎじゃないですか〜?」

(^^;)



(ーー;)「言いすぎでは、ありません!」

そう言われる理由は・・・?

そう言いきるその人物とは・・・?



●相手に失礼のない礼儀や振る舞いを学ぶ


冒頭でもご紹介しました先生に

講演のお願いをしてきました。



見た目は、かなり背の高い、キレイな女性です。



この先生は、たくさんの本を書かれています。

礼儀などの本だけではなく、

相手にものごとをしっかりと伝える事が得意です。

プレゼンテーションなどは、得意中の得意です。



山崎先生が言うには、

社内や社外関係なく、

相手が自分のことを理解して、はじめて行動してくれる。

その行動によって、業務がとても効率よく回る。

(^_^)



ビジネスとは、業務が効率よく回ってこそ、

意味がある。

(そりゃ〜そうですね)



業務を遂行する上で、

「弊害になることを予め、排除しておく事は

当然であり、必要なこと!」

ごもっともです。

(>_<)



今後、気をつけます。

(わたし自身に言われている気がしました。反省〜)



●「親しき仲にも、礼儀あり」


当然ながら

まだ親しくない人には、礼儀があって当然です。



礼儀とは、


1.言葉づかい

2.態度

3.視線

4.表情

5.声のトーン

6.声の大きさ

7.声の質


だそうです。



これらのことを理解しながら話すなんてむずかしいなぁ〜

(ーへー)



頑張って、上手くできるなんて訳ないよなぁ〜。

(そう思うのは、私だけかな?)(?_?)



わたしも現状、できていることと

できていないことがあります。



パーフェクトな方は極稀だそうです。

(^_^)



思いがけないところで損をするより、

気になる方は、誰かに学びましょう!



そう!この山崎先生に、

「知らないと損をするビジネスマナー」の極意を

9月にやってもらいますので、ご期待くださいね。

(^0^)




○●○●○●○●○ 工務店MBA 業界ニュース ●○●○●○●○●



今回のテーマ「大増税はビジネスチャンス!?」後編



■相続税の大増税が始まる!?


もう一つ、大きな税収アップになると言われているのが、

「相続税」の増税です。



これについては、現在閣議決定されてはいますが、

まだ国会を通ってはいません。



ただ、この増税は間違いなく行われると思います。



今、日本の借金が莫大に膨れ上がっていることは、

よく知られていることですが、債務超過に陥っても

日本が破たんしないでいられるのは、家計の金融資産だけで

1000兆円以上と言われるほどあるためです。



国としては、消費税を上げるよりも、国民が保有する

金融資産から吸い上げる相続税を上げた方が、

税収は上がるということでしょう。



では相続税はどのように上げられるのでしょうか。



大きなポイントは、基礎控除額の引き下げです。

現行と改訂案の基礎控除額の比較は以下の通りになります。



・現行  5000万円+1000万円×相続人数

・改訂案 3000万円+ 600万円×相続人数



つまり配偶者を含む3人の相続人があった場合、

8000万円までは非課税だったものが、改訂案では

4800万円にまで下がります。



これは地価の高い東京などの都市部においては、

多くのケースが対象になってくるということになります。



例えば都内の戸建ストックは150万戸ありますが、

このうち敷地面積が200平方メートル以上という世帯が

26万戸あります。



つまり、自宅の土地評価だけでも3000万円くらいになる世帯が、

26万戸程度あるということです。



この結果、上記のように、今まで課税対象でなかった

8000万円以下の相続のケースが、課税対象になるわけですから、

課税対象者がかなり増えるということです。



その数は、死亡者の4%(年間約4万人)から、

6%程度(同約7万人)にまで拡大するという

試算がされています。



ただこれは全国レベルの話で、実際にはそれ以上、

課税対象者が増える可能性が高いようです。



東京では10%程度が対象になってくるという説もあります。



また死亡保険金も、500万円×法定相続人が

非課税になる点は変わりありませんが、

これは同居が条件になりました。



これも非課税枠が減ることにつながっていきます。



更に基礎控除後の決定相続分相当額が2億円以上の場合、

税率も上がる予定です。2〜3億円の相続の場合、

現行の40%から45%へ上昇します。



額が大きいですから、数百万円単位で上がって来るわけです。



例えば3億円を子供1人だけが相続する場合、

現行7900万円のところ、改正後は9180万円となります。

(相続税は、税率をかけた後にも税額控除額が

引かれるなど、算出方法は複雑です)



■アパート建築や孫にも贈与で若年層へ資産シフト


相続税が上がると、税金対策として挙げられるのが、

アパートの建築と生前贈与です。



アパートを建築すれば土地評価額が下がり、

借入があればその分資産が圧縮されます。



固定資産税も最大6分の1に減額できます。



つまり土地のオーナーへ向けて、アパートを

積極的に建ててもらうように営業するには、

相続税増税はチャンスとなります。



もう一つ今回の税制改正で、ポイントになってくるのは、

生前贈与を促しやすいチャンスが訪れるということです。



つまり、お金持ちのシニア層から子や孫への

資産移転が促進されるのです。



今、家計金融資産の64%を、60歳以上の熟年層が

持っていると言われています。



その世帯から子や孫へ資産移転は、

住宅市場を活性化させるはずです。



贈与税に関しては、相続税とは対照的に、

税率や贈与の対象が緩和されます。



例えば贈与価額が800万円であった場合、

基礎控除110万円を引いて、

690万円が課税対象になります。



現行では課税対象額600万円以上は40%が課税されるため、

151万円の税額となりますが、改正後は直系尊属が贈与を受ける場合は、

30%に引き下げられ、税額117万円に減額されます。



更に相続時精算課税制度においては、

従来は親から子に限定されていた措置が、

20歳以上の孫まで拡大され、贈与者は

65歳以上から60歳以上に緩和されます。



また今年から枠が縮小はしたものの、

住宅資金贈与を受けた場合の非課税枠1000万円

という措置も残っています。



これについては今後不明ですが、いずれにしても、

現在進行しているはずの相続税改正が実現すれば、

資産移転による住宅建築を促進するには、

非常に良い条件が整ってくるということです。



野村総研によれば、金融資産5000万円以上の層は、

全国で367万世帯、全体の7.5%に相当するそうです。



税制改正が実現すれば、このアッパー層を

掘り起こすチャンスの到来です。



是非その準備として、対応策を考えておくべきでしょう。
	



(情報提供:住宅産業研究所)

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