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2008年11月04日

【工務店MBA】建築業界の最新ニュース(H20 11/4号)

今回のテーマ:今後予定されている法改正への対応 後編 08年11月4日
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 【工務店MBA】建築業界の最新ニュース
発行:株式会社ナック
工務店MBA事務局
/www.home-builder.jp/
TEL:03-3343-3000
日下部 興靖
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●お世話になります。ナックの日下部です。


今日は、皆さんに大事な話をします。


どんな話かと言うと、これだけで「家が売れるか売れないか!」

を左右するほど、大事なお話です。



もし、お客様に、

「あなたの会社では、どんな家を建てていますか?」

と聞かれたら、なんて答えますか?




自然素材の家を建ててます!

デザイナーズ住宅を建てています!

ローコスト住宅を建てています!

高級層向けの住宅を建てています!




色々な答え方があると思います。




では、あなたが上記の中の「○○の家」を建てていますと

答えたとします。するとお客様は、



「なぜ、○○の建てているのですか?」

「他の○○の家を建てている会社と何が違うのですか?」


と聞かれたらどうでしょうか?

あなたは何と答えるでしょう?



そして、また、あなたの答えに対して、

「それは、なぜですか?」


と聞かれたら?



最近のお客様は、モノや価格だけでは購買しなくなってきました。

しっかりとした、会社のコンセプトがないと共感しないので、

家づくりをする側もしっかりとしたコンセプトを打ち出す必要が

あるのです。


ハウスメーカーのテレビCMを見ていても、

コンセプトをうたうCMが増えているのは、

そんなお客様の購買心理に関係しているのでしょうね!



あなたの会社のコンセプトは何ですか?


この、コンセプトがハッキリしている会社は、

これからも伸びるでしょう!


でも、コンセプトが明確ではない会社は・・・(T_T)



そのために、今度「コンセプトを作るための小冊子」を

ナックから出します。


何かの売り込みの小冊子ではなく、工務店さんがどのように

「コンセプト」を作ればいいのか?


ということが書かれた小冊子です。

まもなく完成しますので、またご案内しますね!


追伸

どんなに良いコンセプトがあっても、下記の記事を読んでおかないと、

家が建てられなくなるかもしれませんよ!しっかりとお読み下さい。


○●○●○●○●○ 工務店MBA 業界ニュース ●○●○●○●○●

【建築士法の改正】

まず、今年11月28日に建築士法が大きく変わります。

昨年6月、建築士法に違反行為をした場合の罰則強化などについて
改正が為されましたが、今度の改正は、建築士の質の向上・維持を
図る内容のものです。



◆建築士資格の取得など
 まず、建築士資格の取得は従来に比べて難しくなり、資格を持つ
  建築士でも3年ごとに国が指定する講習を受講することが義務付
  けられました。

  未受講は建築士法違反に当たり、繰り返しの催告にもかかわらず
  受講しなかった場合は懲戒処分の対象となるため、自社の建築士
  には早めに受講させておきましょう。



◆管理建築士
 管理建築士については、3年以上の実務経験と3年ごとの講習受講
  が要件となり、講習日に行われる考査に合格しなければなりません。

  ただし、この考査自体は講習テキストを持ち込むことができるので、
  講義内容が理解できていれば、まず落ちる心配はないでしょう。
 
 管理建築士が突然の事故や病気で職場を離れることがあれば、代わり
 を立てなくてはいけませんが、そのときに3年以上の実務経験と
 管理建築士講習を受けた建築士がいないと、営業ができないことと
 なります。

 自社で3年以上の実務経験を持つ建築士がいれば、念のため管理
 建築士の講習も受けさせておくと良いでしょう。



◆新資格の新設
 「構造設計1級建築士」「設備設計1級建築士」などの新資格も
 新設されました。

 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、国土交通
 大臣の 登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了すること
 で取得できます。

 戸建住宅のみを設計する場合には、ほとんど必要のない資格ですが、
 構造設計1級建築士が設計した建物は、前回解説した4号特例見直し
 の対象外となり、確認を簡略できるメリットがあります。

 今年9月に開講された新建築士法施行前の「みなし講習」では、
 受講した12,044人のうち、5,983人が講習修了と判定されました。

 これらの資格取得・更新方法についても確認しておきましょう。



◆重要事項の説明の義務化
 この法改正でビルダーの実務に大きな影響を与えそうなのが、施主に
 対する重要事項の説明の義務化です。

  お客様と設計・工事監理契約を結ぶ場合、建築士が自分の建築士
  免許証を相手に提示し書面を渡して 作成する図面の種類や、
  工事監理の際の工事と設計図書の称号方式などの重要事項について
  説明をする必要があります。

 ビルダーが早急に対策すべきことは、物件ごとの固有の情報を入れれば
 漏れなく説明できるような書面フォーマットの作成と、建築士への説明
 の仕方の教育です。

 特に設計担当者が、お客様の前に出るケースの少ないビルダーでは、
 説明の仕方だけでなく接客そのものも必要となります。

 建築士の少ないビルダーでは、契約時に立ち会えるよう、
 スケジュール調整も必要になってくるでしょう。



◆営業関係図書の保存
 竣工図や施工体系図などの営業関係図書を10年間の保存することも義務
 付けられました。

 特にお客様との協議記録を作成していないビルダーは、お客様との
 「言った、言わない」などのトラブルが起こりかねないので、
 これを機会に複製の書式を作り、一部をお客様に渡せるような
 方法を採用したいものです。



(情報:株式会社 住宅産業研究所)



●次回予告

次回のテーマは、

”超長期住宅先導モデル採択のビルダー事例 前編”

を予定しています。

ご期待下さい!!!!!

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